社会デザイン協会正会員規約

この「社会デザイン協会正会員規約」(以下、「本規約」という)は、一般社団法人社会デザイン協会(以下、「社会デザイン協会」という)が提供する会員サービス(以下、「本サービス」という)の正会員の利用条件に関して規定しています。本サービスの内容についてはこちらをご参照ください。

第1 条用語の定義
本規約における用語の定義は以下のとおりとします。
(1)「正会員」とは、本サービスを利用するために社会デザイン協会に対し、現行正会員から推薦を得た個人が登録を申し込み、社会デザイン協会理事会が登録を認め、当該入会金、及び会費を支払った個人をいいます。
(2)「企業会員」とは、社会デザイン協会の活動について、資金及び企業が持つリソース(以下、「企業会員リソース」という。)を提供する企業をいいます。本サービスの利用に関しては、企業会員リソースに従い、社会デザイン協会理事会の承認により定める。
(3)「会費」とは、本サービスの利用料金をいいます。
(4)「コンテンツ」とは、本サービスにおいて社会デザイン協会が提供できる権原を保有している情報をいいます。
(5)「利用者情報」とは、正会員が追加登録した個人情報等の情報をいいます。
(6)「クレジット情報」とは、正会員名義のクレジットカードに関する情報をいいます。
(7)「口座情報」とは、正会員名義の金融機関口座に関する情報をいいます。
2.本規約において定義されない各用語は、利用規約の定義若しくは日本国法に基づいて解釈、運用されるものとします。

第2 条利用規約の適用
1. 本規約は、本サービスのコンテンツ、システムおよびその利用に関するすべての事項に関し、社会デザイン協会と正会員に適用されます。
2. 本規約の内容にご承諾いただけない場合は、本サービスの利用登録はできません。申し込み前に本規約をお読みになり、ご承諾ください。
3. 社会デザイン協会が正会員に対し発表する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
4. 本規約の内容が前項の諸規定の内容と相違する場合には、当該諸規定において別段の定めがない限り、本規約の内容が優先して適用されるものとします。

第3 条利用規約の変更
1. 社会デザイン協会は、自らが必要と判断した場合、正会員の承諾を得ることなく、随時本規約を追加、変更または削除することがあります。
2. 正会員は、社会デザイン協会が本規約を随時変更することおよび本サービスの利用条件等が変更後の本規約によることを了承します。

第4 条正会員が利用できるサービス
1.正会員は、本サイト及び本サービスを介して社会デザイン協会が提供するコンテンツへの登録をすることができます。
2.本サービスの種類、内容等は、社会デザイン協会が別途定めるものとします。なお、正会員が利用できる主なサービスは、以下のとおりとします。
①社会デザイン協会HP 内の正会員向けHP へのアクセス
②社会デザイン協会が主催する正会員向け勉強会、シンポジウム等への参加
③社会デザイン協会が運営する正会員向け施設利用
④社会デザイン協会が発行する会員誌『未来展望』への投稿
⑤論文の投稿
⑥その他、社会デザイン協会が正会員向け本サービスの利用
3.社会デザイン協会は、正会員に対して事前に通知することなく、本サービスに新しいサービスを追加又は本サービスの変更及び削除等をすることができます。
第5 条本サービスの利用条件等
1.正会員は、すべて自らの責任において本サービスを利用しなければなりません。
2.正会員は、メールアドレスの登録に際して、自身に帰属するメールアドレスを登録しなければなりません。
3.正会員は、本サービスを介して提供されるコンテンツに関して原則として個人使用目的の範囲で自由に使用できるものとします。ただし、たとえ個人使用の範囲内であっても以下に明示する行為等をしてはなりません。
①第三者への配布(複製の配布を含む)、譲渡、公開②自身のホームページ、ブログ、SNS 等WEB 上での公開、送信可能化
③複製等を個人使用の範囲を超えて大量に作成する行為

第6 条禁止事項
1.正会員は、本サービスの利用に際して、以下の行為等をしてはなりません。
①メールアドレスの登録に際して自身に帰属しないメールアドレスを登録する行為
②不正に入手又は生成した大量のメールアドレスを登録する行為
③発行者の個人情報を得ることを目的として登録する行為
2.正会員は、自身の違反行為に起因して社会デザイン協会、他の正会員、その他の第三者に損害を生じせしめた場合、本サービスの利用契約が終了した場合であっても、当該損害のすべてを賠償する義務を負うものとします。

第8 条会費
1.正会員は、社会デザイン協会が定める手段にて入会金、及び会費を支払うものとします。
入会金個人正会員2400 円
学生正会員1200 円
会費(4 月1 日時点での所属による)
個人会員会費年6000 円
学生会員会費年3600 円
【初年度会費】
個人会員会費月500 円
学生会員会費月300 円
2.本サービス課金対象期間は、4 月1 日に登録されている正会員に対し、毎年4 月1 日から翌年3 月末日までの1か年間(以下、当該期間を「課金対象期間」という。)とします。ただし、課金対象期間途中の入会の正会員(以下、「初年度正会員」という。)に限り、毎月入会月の翌1日から末日までの一か月間(以下、当該期間を「初年度課金対象期間」という。)ごとに会費を支払うこととします。また、初年度正会員は、翌年3 月末日までの会費
を一括にて支払うこともできるものとします。
3.会費は、課金対象期間及び初年度課金対象期間の初月15 日までに支払うものとします。
また、クレジットカードからの決済を希望した正会員に対し、社会デザイン協会は自動決済をするものとし、同決済方法についてあらかじめ同意するものとします。
4.社会デザイン協会は、前項の決済が完了しなかった場合、当該正会員に対し、本サービスの利用を強制的に停止できるものとします。
5.社会デザイン協会は、課金対象期間途中の退会した場合について、理由の如何を問わず、会費の日割り計算せず、返金等を一切しないものとします。
6.2020 年3 月末日までに登録の正会員に限り、2019 年度会費は発生しないものとします。

第9 条決済
1. 社会デザイン協会は、課金対象期間、及び初年度課金対象期間初月1 日時点で登録されている正会員を対象に、会費の請求をするものとします。
2. 正会員は会費その他の責務を社会デザイン協会が承認した以下のいずれかの方法で支払うものとします。
(1)社会デザイン協会が承認した決済代行業者によるクレジットカードからの支払い
(2)社会デザイン協会が承認した決済代行業者による銀行口座からの引き落としによる支
払い
(3)社会デザイン協会口座への振り込みによる支払い
3.社会デザイン協会は第1 項に基づき算出された金額およびこれにかかる消費税相当額を、前項に基づき選択された決済手段に従って請求するものとします。
4.正会員と当該クレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、社会デザイン協会は一切の責任を負わないものとします。

第10 条変更の届け出
1. 正会員は、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号などの登録情報に変更があった場合には、速やかに変更手続きをするものとします。ただし、事務処理の関係上、変更の手続きをされてから、当該変更が有効になるまで日数を要することがあります。
2. 前項の届出がなかったことで正会員が不利益を被ったとしても、社会デザイン協会は一切その責任を負いません。

第11 条利用契約の成立
1. 本サービスの利用申込者は、社会デザイン協会が提示する所定の手続きをもって本サービスを申し込み、社会デザイン協会がこれを承諾し、会費支払いの完了が確認できた時に利用契約が成立します。
2. 本サービスの利用に際し、別サイトへの利用登録が必要な場合があります。

第12 条申し込みに対する不承諾および承諾の取消し
社会デザイン協会は、本サービスの申込者が以下の項目の一つにでも該当する場合、正会員申し込みを承諾せず、または既に行った承諾を取り消す場合があり、この判断の理由については一切申込者に開示する義務を負いません。また、申込者は、判断の結果に対して異議を述べることはできないものとします。
(1)過去に社会デザイン協会の規約違反などにより、正会員の資格の取消が行われていることが判明した場合、または正規の申込手続きではない悪用が認められた場合
(2)社会デザイン協会に未払いの債務がある場合
(3)申込内容に虚偽またはこれに類する不正確な内容の記載が含まれていると判明した場合
(4)申込者が実在しない場合
(5)申込者が届け出ている電話、ファクス、電子メール、住所等の連絡先に連絡がとれない場合
(6)登録メールアドレスが個人利用のものでないと推認された場合
(7)申し込みの際に決済手段として当該申込者が届け出たクレジットカードが、クレジットカード会社により利用停止もしくは無効扱いとされている場合
(8)成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであり、購読申し込みの際に法定代理人、保佐人、補助人の同意等を得ていなかった場合
(9)暴力団、暴力団構成員および準構成員、暴力団関係団体、総会屋、会社ゴロ、社会運
動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団など、暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である場合、または反社会的勢力であった場合

第13 条本サービスのご利用
1. 別途正会員と社会デザイン協会の間に合意がない限り、本サービスにアクセスできるのは、登録した正会員のみとします。
2. 正会員は、本サービスの利用にあたり、次の各事項を承諾します。
(1)社会デザイン協会は本サービスの利用が可能な情報端末の種類、仕様、動作環境等を、本サービスまたは社会デザイン協会のウェブサイトその他の方法で指定し、指定以外の端末、仕様、動作環境等では本サービスの全部または一部が利用できない場合があること。
(2)コンテンツの訂正、補訂、差し替え、取り下げ等により、当初閲覧できていた本サービスのコンテンツが後に変更または消去等される場合があること。
(3)閲覧可能期間があるコンテンツは端末及びコンテンツ提供を行うシステム等の種類によって規定が異なること及び社会デザイン協会のサーバー、プラットフォーム等のシステム変更またはバージョンアップによってバックナンバー及び購入したコンテンツの閲覧可能期間が変更される場合があること。

第14 条契約の自動更新
正会員が、契約期間満了一か月前に正会員からの事前の連絡がない限り、従前と同一の契約内容で自動的に契約が更新するものとします。なお、料金を変更した後の更新後の契約については新料金が適用されます。

第15 条禁止行為
正会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると社会デザイン協会が判断する行為をしてはなりません。
(1)法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
(2)公序良俗に反する行為
(3)本サービスのネットワークまたはシステム等に過度の負担をかける行為
(4)社会デザイン協会のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為
(5)第三者に成りすます行為
(6)本サービスの他の正会員の情報を利用する行為
(7)社会デザイン協会に対して、自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどする行為
(8)社会デザイン協会に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどする行為
(9)自らまたは第三者を利用して、社会デザイン協会の名誉や信用等を毀損し、もしくは毀損するおそれのある行為
(10)自らまたは第三者を利用して社会デザイン協会の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(11)社会デザイン協会、本サービスの正会員またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(12)反社会的勢力への利益供与
(13)前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
(14)その他、社会デザイン協会が不適当と認める行為

第16 条契約解除
1. 社会デザイン協会は、正会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、正会員への事前の通知もしくは催告を要することなく当該正会員について本サービスの利用を一時的に停止し、利用登録を抹消し、または利用契約を解除することができます。この場合、社会デザイン協会は、被った損害の賠償を請求できるものとします。
(1)前条に定める禁止行為を行った場合その他本規約に違反した場合
(2)届け出ている情報に虚偽またはこれに類する不正確な内容の記載が含まれていると判明した場合
(3)正会員が、退会した場合
(5)会費等の支払債務の不履行があった場合
(6)社会デザイン協会からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
(7)一定期間以上、本サービスの利用がない場合
(8)第15 条各号に該当する場合
(9)その他社会デザイン協会が合理的な事由により正会員として不適切と判断した場合
2. 前項による解除の場合、正会員は、当該時点で発生している会費その他の債務等、社会デザイン協会に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
3. 本条第1項による解除の場合、社会デザイン協会は、既に受領した会費の払い戻しを行わないものとします。

第17 条退会
1. 正会員が退会する場合は、社会デザイン協会が定める所定の方法にて届け出るものとします。
(1)毎月末日までに退会の意思表示がなされた場合には、その月の末日をもって退会できるものとします。
(2)既に支払われた入会金、会費その他の金銭の払い戻し等は、理由を問わず一切行いません。
2. 本条による退会の場合、その利用中に係る正会員の一切の債務は、本契約を解約した後においても、その債務が履行されるまで消滅はしません。

第18 条サービス内容および利用条件の変更・廃止
社会デザイン協会は、正会員への事前の告知をもって、本サービスの内容を変更、追加または廃止し、もしくは、料金その他利用条件等を変更することがあり、正会員はこれを承諾するものとします。

第19 条一時的なサービス中断・停止
社会デザイン協会は、次に該当する場合には、正会員に事前に連絡することなく、本サービスの全部または一部を中断・停止することがあります。
(1)本サービスを構成するシステムの保守を定期的に、または緊急に行う場合
(2)電気通信事業者、データセンターなどの障害が起きた場合
(3)火災、停電、天災、第三者からの妨害行為などにより本サービスの提供を困難と判断した場合
(4)その他やむを得ずシステムの停止が必要と判断した場合

第20 条自己責任の原則
1. 本サービスを利用中に退会すると、以後、本サービスを利用できなくなります。但し、正会員が解約の届出を行いこれが完了するまで、正会員は会費の支払い義務があるものとし、社会デザイン協会は、既に受領した入会金、及び会費の払い戻しを行わないものとします。
2. 正会員が本サービスを利用することによって、第三者に対して損害を与えた場合、正会員が自己の責任と費用をもって解決し、社会デザイン協会に迷惑を掛け、あるいは損害を与えることのないものとします。

第21 条設備等の自己責任
1. 本サービス利用(ウェブ閲覧やメール配信など)のために必要な通信回線、通信機器、コンピュータ、ソフトウェアなどはすべて正会員の負担と責任において準備するものとします。
2. 正会員は、自己の責任と費用において、自己の利用環境に応じたセキュリティ対策(コンピュータ・ウイルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等を含む)を講じるものとします。

第22 条免責
1. 社会デザイン協会はコンテンツを、現状有姿および提供可能な限度で提供するものとし、正会員はこれに合意します。社会デザイン協会は、コンテンツに関し、商品性もしくは特定目的への適合性などを、明示的もしくは黙示的に保証すること、もしくは表明することを含むあらゆる保証もしくは表明の責任を負いません。社会デザイン協会は、コンテンツにより特定の企業、事業、商品またはサービスを推奨する意図はなく、税務もしくは投資に関する助言をし、または証券の売買もしくは投資の勧告をするものではありません。
2. 社会デザイン協会は本サービスの中断、停止、終了、利用不能または変更、正会員が本サービスに送信した情報の削除または消失、正会員の登録の抹消、本サービスの利用による登録データの消失または機器の故障もしくは損傷によって正会員に損害が発生した場合でも、法令に定める場合または社会デザイン協会の故意または重大な過失を原因とする場合を除き、正会員に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
3. 本サービスに関する社会デザイン協会と正会員との間の契約(本規約を含みます)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合であっても、社会デザイン協会は、社会デザイン協会の過失(重過失を除きます)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(社会デザイン協会または正会員が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます)について一切の責任を負いません。また、社会デザイン協会の過失(重過失を除きます)による債務不履行または不法行為により正会員に生じた損害の賠償は、正会員から当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上
限とします。
4. 正会員は、本サービスから得た情報に基づく行為および行為の結果について、当該行為を自己が行ったか否かを問わず、一切の責任を負うものとし、社会デザイン協会に対し、異議またはいかなる請求も行わないものとします。
5. 本サービスのコンテンツは外部のウェブサイトなどへリンクしている場合があります。
移動した先のホームページは社会デザイン協会が管理運営するものではなく、本サービス外のサイトやリソースの利用可能性について社会デザイン協会には責任がありません。また当該サイトやリソースに包含され、または当該サイトやリソース上で利用が可能となっているコンテンツ等、広告、商品、役務などについて社会デザイン協会は一切責任を負うものではありません。したがって、社会デザイン協会には、それらのコンテンツ等、広告、商品、サービスなどに起因または関連して生じた一切の損害(間接的であるか直接的であるかを問いません)について賠償する責任はないものとします。
6. 本サービスにおいて広告(懸賞広告を含みます)または宣伝を行っている広告主との取引(懸賞等のプロモーションへの参加を含みます)は、正会員と当該広告主の責任において行うものとします。商品等の代金の支払い、契約条件の決定、保証、担保責任などは、すべて正会員と広告主が当事者として責任を負うことになります。社会デザイン協会は、本サービスにおいて掲載されている広告等によって行われる取引に起因する損害および広告等が掲載されたこと自体に起因する損害については一切責任を負いません。
7. 本サービスのメール送信に際し、メールの未送信、遅延、文字化け、同一メールの複数回送信が発生しても、その責任を負いません。また、会員が受信したメールを削除、紛失した場合も、社会デザイン協会は当該メールの再送信は行いません。

第23 条著作権、商標権
1. 本サービスで配信されるすべての著作物は、社会デザイン協会または各著作物の著作者が著作権その他の一切の権利を有します。正会員は、著作物を本規約で定めた利用条件および著作権法で認められた「私的使用のための複製」の範囲を超えて複製、転載、改変、編集、翻案、翻訳、送信することはできないものとします。
2. 本サービスのコンテンツに含まれる一切の商標、サービスマーク、ロゴ等は、社会デザイン協会またはコンテンツの提供者のほか第三者の登録商標または商標です。正会員はこれらを無断で利用することはできません。
3. 正会員は、前2 項に違反する行為を第三者に行わせることはできません。

第24 条損害賠償
正会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって社会デザイン協会に損害を与えた場合、社会デザイン協会は会員に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第25 条通知または連絡
正会員に対する通知または連絡は、本サービスもしくは社会デザイン協会のウェブサイトへの掲載または会員の登録済み連絡先への連絡によって行うものとします。これらの通知または連絡は、ウェブサイトへの掲載の場合は掲載時に、登録済み連絡先への連絡の場合は発信時に、会員へ到達したものとみなします。

第26 条準拠法と管轄裁判所
1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
2. 正会員と社会デザイン協会との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的専属的合意管轄裁判所とします。

以上